10月 24, 2020Blog, 1043条, Stepup, ジョギング, 不動産, 民法1044条, 生前贈与, 相続診断士, 行政書士, 走る行政書士さん, 遺留分
【 おっと、それはダメですよ 3(相続対策) 】
皆さんこんばんは!
さてさて、先日からの続きです。
生前贈与ですが。
亡くなる1年前までに行われた贈与に関しては、遺留分の算定の基礎に含まれちゃうと言うことをお伝えしましたよね。
そして。
じゃ、3年前に行われた贈与ならばそこには含まれないのか、、、
そんな疑問が出てきませんか?と言うところで昨日は終わりました。
そこで注目するのが、
まずは前日からご紹介している、1044条の第1項。
第千四十四条
贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
この、後半の部分に注目です。
「当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。」
つまり、遺留分権利者である相続人のもらえるはずだった額に損害を与えてしまうことを知って生前贈与をしてしまった場合、それが1年以上前だった場合でも、遺留分の算定の基礎に参入しますよ、と言うこと。
そして、まだあります。
第千四十四条
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。
1044条の第3項。
生前贈与を「もらう側」の人が、「相続人」であった場合、先ほどまで言っていた「1年」を「10年」って読み替えますよ、、、と言っています。
10年前以上の生前贈与でも、遺留分の算定の基礎に組み込みますよ。
こう言うことです。
ただ、ここにも一つ条件が。
「婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。」って書いてありますよね。
生前贈与は生前贈与でも、「婚姻のため」や「養子縁組のため」、「生計の資本として」生前贈与されたものに限るってことです。
これ、じゃぁ何が「婚姻のため」「養子縁組のため」「生計の資本として」の生前贈与なのかを考えるとなかなか難しい。
3日間にわたって条文の根拠も踏まえて色々と書いてきましたが、
ここでは、生前贈与をしてしまえば大丈夫なんじゃないか、と言う意識が、
「そうじゃないんだ」
と思ってもらえれば十分かなと思います。
ぜひ、こう言った思いがある場合は、ご相談をいただければと思います。
詳しく解説をさせていただきます^^
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今日はお友達の発表会にちょっとだけお邪魔してきました。
今年も、ちゃんと晴れ舞台を見てくることができて嬉しかった^^
楽しそうに笑顔で踊れているのが本当に印象的で、見ているこっちまで楽しくなりました♫
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今日も走ってこれました〜
雨が降ったり止んだり、おかしな天気でしたが^^;
そして、ご存知の通り(?)雨男の僕なのですが。
偶然、走っている時だけすごくいい天気で。
走り終えた瞬間に雨が降り出すと言う、幸運に恵まれました^^
明日も走ってこれるかなぁ〜〜
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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